【退職09】退職後の所得税と年末調整

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そもそも所得税とは

住民税が地方自治体に納める「地方税」なのに対し、所得税は国に納める「国税」だ。外交とか国防とか国の予算になる。

所得税は1年間の合計収入(1月1日~12月31日)に掛かる税金なので、その年の収入が確定してから計算と納税が始まる。

ただ所得税はちょっと特殊で、自分で税額を計算して納める「確定申告」をする。

通常、所得税は翌年に一括納付する

これは一般の話。

会社員については、給与や賞与をもらう度に「暫定の所得税」を納めている。

会社員の場合、収入が発生する度に徴収

いわば所得税の前払いだ。2月の確定申告に備えて都度積み立ててくれている。

そして12月の給料後、今年はこれ以上収入が無いとなった段階で「正確な所得税」を計算する。俗にいう「年末調整」だ。

会社員なら毎年、年末調整の紙を書かされると思うが、あの扶養家族とか生命保険料は控除の有無を確認するのに必要なのだ。

所得税の計算

年末調整とはつまり「暫定の所得税」と「正確な所得税」の帳尻合わせ。

計算の結果、もし給料から天引きされていた所得税が取り過ぎだったら還付される。

年末調整で還付

逆に、納税額が足りていなければ12月の給料から徴収される。扶養家族が減ったとかで前年より控除額が下がっている場合だ。

年末調整で追加徴収

何が言いたいかというと「所得税は給与や賞与の度に納税しているので、退職後にどっと支払うことはない」ということだ。

退職後の確定申告

退職した会社から「健康保険資格喪失証明書」「離職票」と共に「源泉徴収票」も貰っていると思う。

源泉徴収票の発行は義務なので、もし貰っていなければ後からでも会社に請求しよう。

給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票

もし辞めた年のうちに(12月までに)再就職できれば、源泉徴収票を再就職先の会社に出して年末調整をしてもらえる。

再就職しないままその年が終わったら、自分で確定申告して「暫定の所得税」と「正確な所得税」の帳尻合わせをすることになる。

「正確な所得税」以上の金額を納めていれば確定申告をしなくても罪に問われることはないが、それは計算しないと分からない。

確定申告で行う事

次回は確定申告について書きたいと思う。