
失業認定日の目的
失業保険は「失業状態」でないと貰えない。「失業状態」とは、働く意思はあるけど就職が決まらない状態を指す。
失業認定日には過去28日間が「失業状態」だったかどうかを確認され、認定されれば28日分の失業保険が振り込まれる。
なので失業保険を申請していない人や、受給が終了した人は失業認定日は無い。

失業認定日には「失業認定申告書」を提出して直近の状況を自己申告する。

文中の「ハローワークからの職業紹介に応じられますか?」という質問は「応じられる」へのチェックがほぼ強制だ。
といっても、私は一度も紹介されたことはないけど。
失業認定申告書に疑わしい点がなければ受理され、前回認定日から今回認定日までの日数分(28日分)の失業保険が支給される。

初回認定日までに求職活動が1回必要だが、雇用保険説明会への参加でOK。
コロナで雇用保険説明会が開催されない場合は、厚生労働省のYouTube動画「基本手当を受給されるみなさまへ」を視聴して1回になる。
2回目認定日からは月2回の求職活動が必要。
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給者証は、ハローワークから受け取る雇用保険(失業保険)のパスポートみたいなものだ。
[表面] には失業保険の金額(基本手当日額)や受給日数などが書かれている。
[裏面] には最初何も書かれていないが、失業認定日に来所したり、ハローワークで求職活動をすると記録が追加されていく。


通常は雇用保険説明会で渡されるものだが、コロナで説明会が中止の場合は初回認定日に渡される。
肝心の基本手当日額は前職の賃金で決まる。

ただし上限があるので、退職前の賃金がどれだけ高くても30歳未満は6,760円、30歳以上45歳未満は7,510円で頭打ち。
失業認定日の流れ
失業認定日は「9月29日(水) 13:00~13:30」という風にハローワークから指定される。
私が利用するハローワークでは「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」を専用窓口に出すと内容チェック後に番号札を渡される。

待合スペースで待っていると10~30分後ぐらいに番号が呼ばれる。

「雇用保険受給資格者証」を返却され、次回用の新しい「失業認定申告書」を受け取り、次回認定日の日時を伝えられて終わり。
毎回30分程度で終了。
失業保険は早ければ2日後、遅くとも1週間以内には振り込まれる。非課税なので税金はかからないし確定申告も必要ない。

失業認定日は4週間後に設定されるので、翌月や翌々月も用事を入れないでおこう。

就職が決まらずアルバイトもしていない場合は「失業認定申告書」は毎回同じような内容になる。
日付と求職活動の欄を変えるぐらいだ。

私は失業中のアルバイトはしなかったが、ルールを守れば認められるし、早期就職できれば再就職手当を受けることもできる。
この辺りは各々の状況に合わせてハローワークで相談した方が良いだろう。

ひとまず失業認定日については以上だ。
次回は失業認定をクリアする為の求職活動について書きたいと思う。