【退職04】退職後に住民税を一括納付した

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住民税は後払い方式

会社員の給料明細では、健康保険や厚生年金と一緒に住民税が引かれている。

給料明細サンプル

健康保険や厚生年金はその月の保険料を払っているが、住民税についてはその月ではなく前年の税金を払っているに過ぎない。

そもそも住民税とは、自分が住んでいる県や市に払う税金だ。ゴミ処理とかの地方行政サービスのために使われている。

住民税は次のような計算で求められる。

住民税の計算方法

住民税は1年間の収入を基に計算される。

そのため住民税は年を越してから納める「後払い方式」だ。

住民税は後払い方式

住民税の徴収方法は2つある。

1つ目は「普通徴収」で時期をずらして4分の1ずつ計4回払う方式。自営業や無職はこの払い方になる。

もう1つは会社員の為の「特別徴収」で毎月給料から12分の1ずつ徴収していく。12分割で均等に払うのでやりくりは楽だろう。

住民税の徴収方法

在職時は特別徴収だが、退職したら自動的に普通徴収に移行する。

それは良いとして問題はいくら払うかだ。

退職後に未払いの住民税を徴収
退職後に払う住民税は

例えば令和3年8月退職で、7月の給料の住民税が1万円だったとする。

すると退職時の住民税は以下のようになる。

<令和2年の住民税>
6月: 済(1万円)
7月: 済(1万円)
8月: 未(1万円)
9月: 未(1万円)
10月 :未(1万円)
11月 :未(1万円)
12月 :未(1万円)
1月: 未(1万円)
2月: 未(1万円)
3月: 未(1万円)
4月: 未(1万円)
5月: 未(1万円)

<令和3年の住民税>
令和4年の6月頃に納付書が来る
(令和3年1月~退職月までの収入に対する税金)

退職したら令和2年の住民税の残りを納付し、令和3年分は納付書が届いたら改めて払うことになる。

郵便局やコンビニで支払える

私の場合、退職日の3日後(区役所で保険・年金の手続きをした2日後)に令和2年住民税の納付書が届いた。

中には3枚(第2期、第3期、第4期)の納付書が入っていた。期限はそれぞれ8月末、11月末、1月末だったが一括納付もできる。

コンビニでも払えるけど、郵便局の方が客が少なかったのでそちらを利用した。

郵便局で納付書払い